|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロント | 24時間 |
| フロントサービス | 24時間 |
| ルームサービス | 17:30~21:00 |
| 階数 | レストラン | レストラン営業時間 |
|---|---|---|
| 12階 | 鉄板焼 はまなす | 17:30~21:30(6月~9月の季節営業のため、 11月~3月・3日前迄の予約制)(L.O.21:00) |
| バーラウンジ アストラル | 20:00~23:30 (L.O.23:00) | |
| 1階 | カフェレストラン マリーヌ | 6:30~21:30 (L.O.21:00) |
| 日本料理 雲海 | 17:30~21:30 (L.O.21:00) |
2前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
1宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
2前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
1当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い
第14条
1当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
1宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
1宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
1宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | [1]基本宿泊料(室料) | [2]サービス料([1]×10%) |
| 追加料金 | [3]飲食料及びその他の利用料金 | [4]サービス料([3]×10%) | |
| 税金 | イ.消費税 | ロ.特別地方消費税 | |
※備考 基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表になります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |||
| 契約申込人数 | 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
| 団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | ||
| 100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% | ||
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
宿泊契約締結の拒否
第19条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1宿泊しようとする者が、暴力団員又はその関係者、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
2宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
3宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
4宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
5宿泊しようとする者が、当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
当ホテルの宿泊解除権
第20条 当ホテルは、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
1宿泊客が暴力団等反社会勢力であるとき。
2宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
3宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
4宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
5宿泊客が当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。